新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年の収入が減少した世帯は国民健康保険税の減免を受けることができます。(諸条件あり)
■減免割合
20%〜100%
■減免期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間で該当する期間
■対象者
次のいずれかの条件を満たす世帯が対象です。
A新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
B新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、指定要件項目全てに該当する世帯
詳しい内容は松浦市HPに確認されるか「松浦市税務課 市民税係」へお尋ねください。
https://www.city-matsuura.jp/top/kenko_fukushi/singatacorona/simin_info/4639.html